特例事業承継 特例後継者
製造業を経営している者です。
子が娘二人で業務には携わっておりません。長女は取締役になっております。他に職を持っているわけでもございません。
そこで、親族外従業員を実質的な後継者に考えておりますが、改正されました事業承継税制の特例を利用しまして娘に会社の株を生前贈与したいとも考えております。
後継者である受贈者の主な要件の一つに「会社の代表権を有していること」というものがあります。親族外後継者と親族内後継者(娘一人又は二人)を制限のない代表権を有する代表取締役に登記し、親族内後継者のみを特例後継者に指定して特例措置を利用した生前贈与をすることは可能でしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
受贈者の要件として会社の代表権を有していることとされており、特例後継者以外に代表権を有している者がいることは要件から除外されていません。
よって、親族内後継者のみを特例後継者として、事業承継税制の適用を受けることは可能です。
藤本先生
ご回答ありがとうございました。
特例後継者は、実際に業務に携わっていなくても役員として3年以上経過した後に代表取締役に登記すればよいこと、特例後継者以外に代表取締役がいてもよいことを学ばせていただきました。
特例措置も選択肢に入れて検討していきたいと存じます。
本投稿は、2018年09月03日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。