[事業承継]経営権の譲渡について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経営権の譲渡について

はじめまして。
今現在、飲食店を経営しているのですが、2年間赤字が続いています。
そのため、父親の税金対策に、父親に経営権を譲渡しようと思っています。
父は、定年を迎えて、今まで働いていた会社とは別の会社で勤めています。
そのため、年金と、今の会社の収入があり、税金を納めています。
父親の会社には許可をもらっています。
質問ですが、
経営権の譲渡自体は可能でしょうか?
また、可能な場合の手続きの仕方や、かかる費用、
変更しなければならない箇所、
例えば、賃貸契約の名義変更とか、開業届けなど、
父の名義にしなければならないものなど
ありましたら、詳しく教えて頂きたいです。
その後、収入が安定してきた場合に、
また私に経営権を戻すことが可能かどうかも知りたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

一般的には父から子への事業承継が多いと思いますが、その逆ももちろん可能と考えます。
事業承継(事業譲渡)により事業主がご相談者様からお父様に変わりますので、事業所得の帰属もご相談者様からお父様に移ことになります。
方法としましては、事業用資産を適正時価で売買することになります。移転する資産等の価額によっては贈与で行われるケースもあります。
手続きとしては、両者間で事業譲渡に関する契約書を作成し、適正時価で事業用資産の移転を行います。
そして、旧事業主(ご相談者様)は廃業届、青色申告の取りやめの届出、給与支払事務所の廃止届出などを行います。
新事業主(お父様)は開業届出、青色申告承認申請、給与支払事務所の開設届出などを行います。
店舗の賃貸借契約書もお父様に変更して頂くことが必要です。
収入が安定した場合にまた事業主を変える時には同様の方法をとることになりますが、短期間に何度も変更することに関しては好ましい行為とは思えませんので、お勧めは致しかねます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月09日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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