生命保険の解約返戻金を受け取ると、株価は上がるのでしょうか
以前、社長である父が契約した逓増定期保険(全額損金算入)の解約返戻率がピークになります。
事情があって、退職はまだしないので、解約して返戻金を受け取るのですが、その場合、会社には利益となるので、株価は上がるのでしょうか。
税理士の回答

相続税評価額ということなら、基本的には変わりません。
もともと、保険契約に関する権利は、解約したらいくらかで評価して株価を算出するからです。実際に解約し、利益が出ると法人税等を支払いますが、解約しなくても、法人税相当額37%を引きます。
ただ、実際の納付額は、800万円以下が税率が低かったり、市又は県が標準税率と異なる税率だったりすることも多いですから、全く同額にはならず差異があります。
仕組み的には同額ですが、実際には前述したように差異が生じます。
なお、相続税評価額は、相続又は贈与(負担付贈与を除く)の際に使用し、売買には使えません。
第三者間の非上場株式の売買の場合、株価は、従前の役員は退職することを前提に話を進めることも多く、保険解約、退職金の支払いなどを前提となると思われます。
長谷川先生
ご回答ありがとうございます。
確認事項があるのですが、
法人税相当額37%を引きます。
これは、純資産価額の計算のことではないでしょうか。
類似業種比準価額の場合に、解約返戻金は利益になりますが、それが株価算定上、算入するのかしないのかというのが質問の主旨です。
ネットで検索すると、解約返戻金は非経常的利益になるので、株価算定に算入しなくていいという人と反対意見の人がいるので質問を差し上げた次第です。
なお、相続税評価額は、相続又は贈与(負担付贈与を除く)の際に使用し、売買には使えません。
それでは、何に基づいて計算した価額を使用するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相続税評価額については、
・純資産価額では、影響を受けにくい。
類似業種比準価額のうち
・(A)について、直接は受けないが、利益があるので配当し易くなるので、場合によっては影響有り
・(B)非経常的な利益なので、影響をうけない。
・(C)実際に解約すれば、利益積立金額に影響あり。
また、総資産価額(帳簿価額)に影響があるので、会社の規模やLの割合が変わることがあり、評価に影響がある場合がある。
売買のときに使用する株価に決まったものはありません。売り方、買い方の関係などにより決まるものであり、M&Aなどで第三者間の売買はそれぞれの思惑によるところが大きいと思います。
第三者間であれば、双方の合意したところが、その価額です。
相続や贈与(負担付贈与を除く)の時に使用するのが相続税評価額です。もし、親族間で売買する場合、会社が保有する不動産は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額を使って計算した相続税評価額が参考になります。
(A)について
何が(A)なのかわかりません。何かからのコピペでしょうか。
質問は終了させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月25日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。