MAで買った会社ののれん評価
A社がMAで純資産3億の会社を10億円で買った場合、のれんとして7億円計上されると思いますが
A社の株価計算をおこなうにあたり、7億円ののれんについては、どのような計算で評価するのでしょうか?
税理士の回答
のれんを含む営業権の評価方法は、財産評価基本通達165、166で規定されていますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/07/02.htm#a-166
本投稿は、2021年11月18日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。