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資産管理会社設立による株式買取

非上場会社についての質問です。
資産管理会社を設立し、組織再編を検討しています。

事業会社A,その株主はB一人で100%保有です。
Bが100%出資の新法人Cを設立します。

CがB保有のA社株式100%と、Bが保有する不動産(A社が事業で使用している不動産)を購入しようと考えています。
この場合のA社の株式売却についてですが、
みなし配当に該当するのでしょうか?

ご教示アドレスお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

単にBはA株式をCに譲渡するのであってAが自己株式を取得する訳ではありませんから、みなし配当は生じません。譲渡所得です。
課税上の問題が生じるのは、時価(原則として財産評価基本蔦津に基づく相続税評価額)で譲渡しない場合です。
組織再編は課税上の問題を含めた諸々のリスクを個別具体的に検討する必要がありますので、顧問税理士にご相談ください。
ネット上で十分なアドバイスは不可能です。

すみません、誤字訂正します。
(原則として財産評価基本通達に基づく相続税評価額)
です。

前田先生ご回答ありがとうございます。
基本的にはA社C社共に社長は同じBで、株主は共にB社長100%であってもあくまで別法人である為、譲渡所得で20.315%どの認識でよろしいでしょうか?
具体的な個別部分は顧問の先生に相談し確認しようと思います。

一般株式等の譲渡所得の税率は申告分離課税で20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)です。
基本的に・・・以下はそういうことではなく、先にも記載していますが、ご記載の取引が株式の譲渡であって、自己株式を取得するのではないからみなし配当は生じない、ということです。
問題は、同族会社と同族株主間の取引なので時価譲渡をしないと課税上の問題が生じるということです。

後は顧問税理士にご相談ください。顧問税理士以上に貴社のことを知っている税理士はいない筈です。

前田先生ご回答ありがとうございました。

記載の場合、グループ法人税制が適用になって、株も不動産も1000万以上なら売買損益は繰り延べられて発生しないように思います。みなし配当というのはないです。顧問の税理士さんに確認ください。

グループ法人税制は法人同士の間で成り立つものなので、法人と個人の場合は適用にならないみたいです。わたしの投稿は取り下げします。すいません。

出資関係を考えると課税されるのは変だという感覚になると思います。私も課税が生じるのはしっくりしません。組織再編で適格株式移転とか適格現物出資とか使えばグレーゾーンなしに課税が生じないで思ったとおりのグルーズ再編ができるように思います。そちらも検討ください。

本投稿は、2022年08月29日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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