孫への暦年贈与について
質問させて頂きます。
祖父母から孫への110万円までの暦年贈与は、死亡日前の3年間に行われた贈与として相続税加算の対象とはならないとあります。
ただ、祖父母の遺言に孫が相続人として記載されている場合は、法定相続人として扱うので、暦年贈与が相続税加算の対象になると記述がありました。
質問なのですが、現在祖父母の公正証書遺言には、相続発生時に息子の私が死亡していた場合、私の子供(祖父母から見て孫)が相続人となる旨が明記されています。
祖父母の相続発生時に私が生きていて、孫に相続権が発生しなかったとしても、公正証書遺言に孫の名前が記載されているので、孫への暦年贈与は相続税加算の対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
祖父母の相続発生時に私が生きていて、孫に相続権が発生しなかったとしても、公正証書遺言に孫の名前が記載されているので、孫への暦年贈与は相続税加算の対象となるのでしょうか?
加算の対象にはなりません。
相続時において、ご質問者様が相続人でお孫様が相続人でなければ、遺言書にお孫様の名前があったとしても加算の対象にはなりません。
あなたが死亡した場合、お孫さんが相続人となる旨の遺言は意味がありません。民法では被相続人の子がすでに死亡している場合はその子(つまり孫)が代襲相続人となる旨、規定されています。
死亡前3年以内の贈与財産加算の規定はたとえ相続人であっても相続財産を取得した者に限られるため、あなたが死亡していても、お祖父さんの遺産をあなたの子供さんが取得しない限り、子供さんには相続税の計算で死亡前3年以内の贈与財産価額の加算の適用はありません。
相続財産に加算される相続前3年間に行われた贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した者に限定されます。孫であっても財産を取得している場合で3年内の贈与があれば加算され、相続又は遺贈財産がない場合は相続税加算の対象とはならないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月25日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。