相続時精算課税の適用を受けていた場合でも、相続開始の際には相続放棄をすることはできますか?
父の相続財産が、現金が約1,000万円、不動産が約9,000万円あります。
父の子は、娘が3人(私の姉)と私(息子)の4人です。
母(父の配偶者)は、既に他界してます。
相続については、男が私一人なので、姉3人は一切財産を相続をせず、全て私に相続をするということで、ずっと昔から家族全員が合意しています。
しかし、父が以前借金をして返済を滞ったときに、実家の土地を取られては大変ということで、実家の土地と建物を姉3人の名義にしました。
贈与税は、相続時精算課税制度で処理されていました。
確定申告の控えを見ると、姉一人あたり、約500万円の贈与を受けたことになっていました。
このような状況なので、今後、実家の土地と建物を私の名義にするには、姉3人から贈与してもらわないといけません。その時に、贈与税がかかってしまいます。
父の名義のままで、私が直接相続すれば、相続税だけで済むし、場合によっては家なき子の特例も使えるのに、なんかとても損をすることになっているなと落胆しています。
質問ですが、父が亡くなった時の相続において、姉3人が相続放棄をして、実家の土地と建物を、父から私への相続にすることは可能でしょうか?
または、父から姉3人へ実家の土地と建物の贈与を取り消して、贈与はなかったことにして、父の名義に戻すこととかは可能でしょうか?
税理士の回答
質問ですが、父が亡くなった時の相続において、姉3人が相続放棄をして、実家の土地と建物を、父から私への相続にすることは可能でしょうか?
または、父から姉3人へ実家の土地と建物の贈与を取り消して、贈与はなかったことにして、父の名義に戻すこととかは可能でしょうか?
いずれも難しいと思います。
税法と民法は別ですので、贈与が有効に成立していれば、取り消すことは、できません。
また、税務署にも、相続時精算課税で贈与税の申告済みでしょうから、税務署も、贈与が有効に成立していたものと思っているでしょうし、仮に、取り消しを主張すれば、調査になる可能性も高くなると思います。
ご回答をありがとうございます。
そうですか、難しいですか
税法と民法は別ですので、贈与が有効に成立していれば、取り消すことは、できません。
逆に言うと、贈与が有効に成立していなければ、取り消すことができるかも?と、読み取れますが、どうでしょうか?
「登記原因証明情報」の姉達の署名も、すべて父の筆跡だったので、姉達が知らない間に、所有者移転の登記をしたようなんですね。
また、姉達に確認したけど、自分たちが所有することを望んでいないのですけど、やはり難しいでしょうか?
調査になる可能性も高くなると思います。
この件は、税務署に相談しないほうが無難でしょうか?
追加の不躾な質問で、申し訳ありません。
容易ではないと思いますが、回答の通り、可能性は、ゼロではない、と思います。
いずれにしても、贈与がなかったとする場合には、登記の訂正も必要でしょうし、それが可能なのかは、司法書士さんにご相談された方がよろしいかと思います。
また、贈与が取り消し、というか、そもそも贈与がなかったとして、登記も訂正できたとして、今回の相続税にその内容を反映させるには、相続時精算課税の申告がなかったことを、税務署に認めてもらわないといけないわけですから、税理士を交えて、税務署には、相談をされた方がよろしいかと思います。
ただ、登記も変更され、相続時精算課税の申告も終えていることからすると、なかなか難しい交渉になると個人的には思います。
ご回答ありがとうございます。
実家の土地と建物の評価額が父から姉達への贈与時は一人あたり500万円で、相続時精算課税で申告してるので、相続時には姉達にも1人30万円程度の相続税がかかることになって、姉達はそれを望んでいないんですよね。
土地も建物のいらないから、僕にもらってほしいとのことだけど、現状から私に贈与した場合、1500万円の贈与なら贈与税が450万円程度になると思うんです。実際は3人なので3年に分けて贈与をすれば、160万円程度にはなると思いますが...
もしも、相続時に父から私へ所有権移転で、家なき子特例を適用すると、相続財産の合計が変わってくるので、相続税の総額も100万円以上の差がありそうなんです。
なので、無理かもしれませんが、相談することにデメリットがないのであれば、やってみるだけの価値はあるかなと思うので、まずは司法書士の先生に相談してみます。
どうも、面倒な相談に丁寧にご回答をいただき、ありがとうございます。
贈与がなかったことが事実であれば、申告が間違っているので、チャレンジされる価値はゼロではないと思います。
幸運を祈ります。
ありがとうございます。
ダメ元でやってみます。
ダメだったとしても、幼い時から「お前が家を継げ」と言われたことを自分がそれをしなかったのが、自分のせいではないと言い訳ができるるので、ある意味「気軽」になっていいかもしれません(笑)
呪縛から解かれて、自由になる理由にします。
本投稿は、2022年10月12日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。