自己所有ではない内装工事の相続税評価額を教えて下さい
祖父名義の家の1階で事業を行っていた(家賃は払っていません)父が亡くなりました
現在、内装工事等を建物として固定資産に計上しています
その資産になっている建物の相続税評価額はどのように計算すれば良いのでしょうか
事業は母が引継いでいます
父名義でもないし、賃貸でもないので、どう計算するのか分からないでいます
どうぞ宜しくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
所有でない物件の、建物附属設備(内装工事など)は、0円として評価します。
契約書には、内装工事については、原状回復してとの記載がある場合がおおいいので・・・。
契約書を確かめてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm#a-92
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm#a-92
父の実家での事業なので、契約書はありません
では、母が継いだ事業用資産としての建物は父が亡くなった時点での帳簿価額で良いのでしょうか?

竹中公剛
は、母が継いだ事業用資産としての建物は父が亡くなった時点での帳簿価額で良いのでしょうか?
取得価格を引き継ぎます。
亡くなった時点での簿価ではなく、取得価格なんですね
ありがとうございました
本投稿は、2022年10月16日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。