共有の場合の小規模宅地の適用について
当方は、自宅不動産と現預金のみの財産を所有しています。
状況は以下の通りです。
①自宅家屋・・・私名義(築年数古くほとんど価値はありません)
②自宅敷地・・・私と妻の共有
③現預金
さて、ここからが相談なのですが、おそらく健康状態から妻の相続が先に起こりそうに
考えております。
この場合、自宅敷地の妻名義分は息子たちの誰か一人にに相続させようと考えております(妻の財産は持分以外ほとんどなく基礎控除以下と考えております)
相続後は、敷地のみ私と息子の共有状態となります。
その後私の相続発生時は、私の持ち分について、小規模宅地の特例はつかえるのでしょうか?
ちなみに単身になった際は、私名義の家屋に同居してもらうつもりです。
想定される状況
①私名義家屋・・・家屋相続予定の息子Aと同居
②敷地・・・・・・私と同居予定の息子Aの共有名義
税理士の回答

同居されるAさんが自宅敷地の相談者様の持分を相続で取得し、相続後もAさんが居住・所有を継続される場合には、特定居住用としての小規模宅地の減額の特例が適用できると考えます。
宜しくお願いします。
先生助かります。
ありがとうございます
本投稿は、2017年09月24日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。