相続終了後に使途不明金の訴訟、和解した、納税は一時所得か
追加の相続財産の納税について教えてください。
平成30年に父が亡くなり、子供4人が相続しました(母はすでに亡くなっている)。
同居していた相続人の1人が入院していた父の預金を無断で使っていた疑いがあったので、遺産分割協議の場で質問したが本人が否定したので、取りあえず有る遺産で分割協議書を作成、相続税を納税しました。
1年余りして残り3人の兄弟で不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求を起こしました。
このたび裁判所から相続人3名にそれぞれ約1500万円の和解案が示されました。
この場合今回和解金に対する納税は一時所得になるのか、それとも前回の相続金額に加算し、修正した納税になるのでしょうか?
また私は役員報酬と株式配当、国民年金で年間収入は約300万円の収入があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あくまでも、相続財産の分け直しなので、相続税の修正申告を行なってください。
西野先生、早速の明確なご回答ありがとうございました。
もう一点お伺いします。
修正申告した追加納税額をふるさと納税に使えるのでしょうか?
最初の相続税の時はふるさと納税に使っていません(使うこと自体に気が回りませんでした)。
よろしくお願いします。
ふるさと納税は、所得税の寄付金控除なので、相続税には、ありません。
西野先生、ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月31日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。