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相続税申告書 記載方法について

 被相続人の子供2人が法定相続人で、分割協議をして1人が単独相続することになりました。
 その場合も相続税申告書の第1表の付表1や第2表に相続しないもう1人の相続人のことを記載する必要がありますか?

税理士の回答

記載する必要があります。
相続税申告の計算には、基礎控除額、死亡保険金の非課税などで相続しない法定相続人の存在が影響します。
また、相続税申告には、相続しない相続人が相続しなかったということを税務署に知らせる目的もあります。

相続税申告書は相続人それぞれで提出することもできますが、そうであっても、相続しない相続人の記載を省略することはできません。(もしも申告書を相続人それぞれで提出する場合は、申告書の氏名の右横の欄の参考を○で囲むことになります。)

丁寧な回答ありがとうございます。

補足します。
第1表の記入は不要です。
第2票は記入します。
それ以外では、生命保険金がある場合には、第9表に記入します。
また、退職手当金がある場合の第10表も記載します。
それ以外で記入するところはありません。

大変助かりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月19日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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