相続税
祖母が死亡し、生命保険金(契約者&被保険者は祖母)300万を配偶者の祖父が受け取った場合税金はかかりますか。
※法定相続人は合計4人でその他遺産は1500万とします。
税理士の回答
法定相続人が4人であれば、相続税の基礎控除額が5400万円(3000万円+4人×600万円)ですので、遺産の合計額がこの基礎控除額を上回らない限り相続税がかかることはありません。したがって、記載の場合は相続税がかかりません。
早速の回答ありがとうございます。
私も基礎控除額を上回らないため非課税と思っておりましたが、住民税等の追加支払いの通知が祖父の元に届き不思議に思っておりました。これは何か間違った手続きをしてしまった可能性がありますか?
また遺産総額が非課税額だった場合も確定申告などで非課税だという申告を何かする必要がありましたでしょうか。
続きです。
祖母の方が保険料の負担者であったならば、配偶者の方が受け取った生命保険金は、生命保険金の非課税枠2000万円(500万円×4人)以下ですので、その他の遺産額に関係なく非課税になります。
ありがとうございます。例えば保険料の負担者が配偶者の祖父だった場合は税金はかかりますでしょうか。
住民税については、その通知書の内容・根拠について住民税の課税当局に問い合わせて確認した方がよろしいかと思います。
生命保険金が原因とすれば、受け取った生命保険金を祖父の方が一時所得として申告された場合が考えられますが、一時所得になるのは記載のように祖父の方が保険料の負担者であった場合です。
いずれにしても、先ずは原因を確認されることをお勧めします。その上で、またご相談されたらいかがでしょうか。
ありがとうございます。
住民税に関しては一度問い合わせをしており、生命保険金分の追加税だと言われております。
記憶では保険料負担者は祖母だと思いますが、もし負担者が祖父の場合は受け取り金額に関係なく、一時所得として課税されてしまうということでしょうか。
保険料の負担者と受取人が同じ場合は一時所得となります。住民税の決定があったということは、一時所得として税務署に確定申告申告されたのではないかと思います。祖父の方に確定申告書の控えをみせてもらって確認されたらいかがでしょうか。
本投稿は、2022年12月06日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。