親子間の金銭貸し借りの利率と相続税に関しましてご相談
現在、法人設立を検討しており、資金調達を計画しておりますが、私が出資する形を取りたいので、親から資金を借りる場合におきまして、相続税と認定されない、本日時点での利率の基準というものはございますでしょうか?過去の判例などございましたら、ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
特に、判例はございませんが。
ご心配なさられているのは、贈与税の問題ですね。
親族からの借入金は、利率の定めと返済方法を記載するのが、重要です。
利率については、1%でも構いません。
本投稿は、2022年12月09日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。