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相続税

契約者は祖父(支払い者)、被保険者は祖母。祖母の死亡保険金が300万の場合税金はどのくらいかかりますか。年金収入は約300万です。

税理士の回答

相続税は、生命保険については、500万円×相続人の人数=以下については、相続税の計算に入れません。
なので、それのみでは、相続税はかかりません。
年金は、所得税でして、300万円なら、確定申告をする必要はありません。
所得税は、追加で発生しません。宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
死亡した祖母が支払い者の場合は相続税は非課税だと思いますが、
支払い者と被保険者が異なりますが、一時所得にはならないのでしょうか?

契約者は祖父(支払い者)、被保険者は祖母。祖母の死亡保険金が300万の場合税金はどのくらいかかりますか。年金収入は約300万です。

申し訳ありません。祖父が受け取るのですね。
祖父の一時所得になります。
一時所得は、3,000,000-500,000=2,500,000
2,500,000×1/2=1,2500,000円が所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金3,000,000-1,100,000+1,2500,000=3,400,000が所得です。
これに控除が入ります。480,000+580,000(基礎控除配偶者控除)=2,340,000
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

国民健康保険料などを引くと3,000,000として、約所得税300,000円と住民税300,000円ただし、所得税は、年金から引かれている源泉所得税を引きます。
宜しくお願い致します。

詳しくありがとうございます。
とても勉強になりました。

本投稿は、2022年12月11日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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