贈与税になるのか相続財産になるのか教えてください。
7年前に親から500万円もらい、じぶんの口座に入金しましたが、贈与税を申告していなかった場合、
翌年50万、またその翌年50万出金して使用し、親の相続が発生した時には400万しか残っていませんでした。この場合、相続税の申告で、7年前に貰った500万を相続財産として申告すれば良いのでしょうか?
それともそのお金を使用した6年前に贈与の履行があったとして、時効で相続財産としてではなく、贈与税と無申告加算などを支払わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

7年前の500万円の資金移動が有効な贈与であり、その後の預金の管理支配も相談者様が行っていたというものであれば、7年前から相談者様の預金と認識出来ますので、贈与税の申告も相続税の申告も必要ないと考えます。
(贈与税はその法定申告期限から6年を経過すると時効となります。)
一方、7年前の500万円の資金移動が贈与ではなく名義預金であった場合や預かっていたものである場合には、相続開始日に残っている金額(400万円)が相続財産になると考えます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月17日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。