被相続人の預金を相続人で分ける場合
孫の名義で作られた名義預金を相続人が相続する時には、どのように手続きすればいいんでしょうか?孫が解約して、それを相続する相続人の口座に入金する…という感じでしょうか?
また、被相続人の預金を、相続人で分ける時に、新規で作った誰か一人の一つの口座にとりあえず被相続人の預金を全部入金して、分ける方法はしても良いものなんでしょうか?その際はその通帳から、各相続人の口座に振込の方がいいのか(記録が残るように)出金して、相続人の口座に入金でも、後で見て流れが分かるようなら、特にその辺りは自由なのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
金融機関やその担当者によって、多少異なる場合があることを前提に回答させていただきます。ご了承願います。
名義預金は、まず金融機関において正しい所有者の名義に変更を行い、次にその預金を正しい所有者の方の財産として相続人に名義変更(または解約し現金にて相続)されるものと思われます。
なお一般的に被相続人預金の相続手続きは、遺産分割協議書(または遺言)を添付のうえ金融機関所定の相続手続き用紙に、相続人毎に指定の金額を記載する必要があるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年10月21日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。