相続税支払のための親からの借入について
相続税の支払いのため親から借入をしようと考えています。
相続財産の大半が不動産であり、現金の割合が少なく
相続税が支払えないためです。
ここで心配をしているのが、借入が実質贈与とみなされて
課税されないかという事です。
特に、返済期間が気になっています。
現在71歳(女性)で返済期間を15年に設定しようと思っているのですが大丈夫でしょうか?
年齢を考えると先に寿命が来てしまいそうで実質贈与とみなされないか心配です。
なお、返済額は相続した不動産からの収益で十分賄える現実的なものとし
世間一般の利子をつける予定です。
税理士の回答

厚生労働省出典の令和3年簡易生命表(下記URLをご参照ください)を確認しますと、71歳女性の平均余命は19.45年です。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/dl/life18-07.pdf
したがって、15年という返済期間は現実離れしたものではありませんし、利子も設定されるということですから、計画的にお金を返済していっている事績があれば贈与税課税されるリスクはかなり低いと考えます。
はい、贈与税が課されることはないでしょう。
金銭消費貸借契約書を作成のうえ、返済事績を振込等で残してください。
返済期間は平均余命からすれば十分です。
なお、万が一、返済中に相続が発生した場合は、残額はお母様の貸付金として相続財産になります。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました!
借入を母親からするという事ですね。よくあることです。
母親が亡くなられた時は、子供への貸付金として相続財産になります。
借入金の注意事項です。
①返済期間を定める。
②利率を定める。1%くらいでめ構いません。
③書面の作成。 金銭消費貸借契約書
ある時払いの催促無しは、贈与とみなされますが、きちんと返済する場合は、大丈夫です。
補足説明。
④支払いは、振り込みが証拠になるので、好ましいです。
⑤金銭消費貸借契約書には、必ず、収入印紙を貼ってください。
本投稿は、2023年01月03日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。