[相続税]借地料について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地料について

現在、父、叔父の共有財産の土地に建物を建てて生活しています。
土地の半分の借地料を叔父に支払っているのですが、その金額はどのようにして決めれば良いのでしょうか?

父が死亡し現在支払っている額がどのように決められたのか不明です。
地価変動による価格変動はどのようになるのか?
相場はどのようにして調べるのか?
など教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の貸借は、使用貸借によるか、賃貸借によるかの
2パターンがあります。

おそらく使用貸借契約でお借りになっているのでないでしょうか。
その場合、地代は支払わないか、固定資産税程度とするのが一般的です。

もし、賃貸借契約でしたら、地域によっては借地権の設定をします。
そのうえで、地代も支払います。
純粋な相場ではないのですが、税務上の目安として、
底地部分の評価額の6%というものがあります(通常の地代)。

叔父様が半分共有しているとのことですので、
将来的に不安に感じることがありましたら、
契約状況や登記状況を確認するため、
司法書士にご相談されることをおすすめします。

おそらく使用貸借契約でお借りになっているのでないでしょうか。

このような場合、一般的にどのような形にするのでしょうか?
また、この辺の問題は全て司法書士にお任せてやるのでしょうか?
それとも弁護士等にお願いするモノなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借ですとそもそも契約書を作成しないこともありますので
ご確認されてはいかがでしょうか。
叔父様との関係がすぐさま係争に発展するような関係でなければ、
まずは司法書士にご相談されるのがよろしいかと存じます。

回答ありがとうございます。

>底地部分の評価額の6%というものがあります(通常の地代)。
これは更地価格の6%と言う事ですか?
更地価格は路線価の8割とネットに書いてあったのですが、
それだと約2200万ぐらいになるようです。
そうすると2200万x0.06=132万/年 11万/月
という感じでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様は使用貸借契約とのことでしたので、
前述のとおり、地代は支払わないか、固定資産税程度とするのが一般的です。

もしも、賃貸借契約で、かつ、借地権設定時に権利金の授受がなかった場合は
おっしゃるとおりの計算となります。

回答ありがとうございます。

>もしも、賃貸借契約で、かつ、借地権設定時に権利金の授受がなかった場合
契約書というモノがありませんので、取り決め等もなぁなぁでやっているような感じのようです。
ただ金額は上記で示した程度の金額を毎月支払っていて、それが既に数十年続いているようです。
恐らく既に土地代を超えているように思います。

これらを総合的に解決したいのですが、
契約書等も含めて、司法書士へ依頼すれば良いのか?
それとも弁護士に依頼する方が良いのでしょうか?
意見が折り合わなかったら弁護士でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおり、専門性や費用面から
司法書士にご相談されるのがよいかと思います。

ありがとうございました。
正直賃貸経営をしており収支がかなり厳しい状態のようで、1つ間違うといろんな費用が嵩んでしまう状態です。
いろいろ教えて頂いて方向性が分かってきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーありがとうございました。

>地代は支払わないか、固定資産税程度とするのが一般的です。
再度質問失礼いたします。
先日固定資産税が分かったのですが、約6万円/年でした。
使用貸借の場合は固定資産税程度とご回答頂きましたが、
賃貸借とは大分金額に開きがあります。

固定資産税が 約6万円/年 5千円/月
更地価格の6% = 更地価格(路線価x0.8)x 0.6 = 121万/年 10万/月
※更地価格は正確な面積から再計算しています。 

使用貸借の場合は、5千円/月
賃貸借の場合は、10万/月

使用貸借か賃貸借かはどのように決めるのが良いのでしょうか?

本投稿は、2017年10月30日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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