[相続税]合同会社への資金提供について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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合同会社への資金提供について

役員(被相続人)の所有する現金3,000万円を合同会社に資金提供した場合、将来相続が発生した場合に、その資金が相続税の課税対象になりますか?

税理士の回答

資金提供は、出資でしょうか、貸付でしょうか?
出資であれば、相続時に合同会社の株価(持分)評価をして、その持分の価格が相続財産になります。業績があがれば価格は高くなり、その逆もありえます。
貸付であれば、3000万円が将来の相続税の課税対象になります。

ご回答ありがとうございました。
出資の場合になります。
その資金で2,500万円のマンションを会社名義で購入しても、そのマンションは被相続人の資産として扱われ、相続税の課税対象になるのでしょうか?

ご質問の場合、マンション自体は合同会社の所有物ですので、被相続人の直接の財産にはなりません。
出資金(株式会社でいう株式)が相続財産になり、出資金の価値が上がれば相続財産が増え、下がれば減ります。
出資金の評価は、会社の資産と業績によって行われることになります。

早速のご回答、誠にありがとうございました。承知致しました。

本投稿は、2023年01月24日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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