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未分割の二次相続

6年前に父が他界し、預金口座は全て母の名義としました。 この度母が他界し、その相続財産について質問させてください。

父の時には相続税が発生しないことから、遺産分割協議書は作成しておらず、長男である私が家を相続し(登記上は現在も父名義)、父の退職金(現在、母の名義で信託銀行に保管)を他の2人の兄弟が相続することとなっておりました。

今回は相続税が発生する可能性があるため遺産分割協議書を作成しますが、まず父の相続に遡って前述のような遺産分割協議書を作成する予定です。 次に今回の母の相続についてですが、預貯金、株などの金融資産だけなのですが、気になっているのは、父の退職金の部分です。 一次相続で他の2人の兄弟が相続することとなっておりますが、現在も母の名義のままになっております。 この分については、一次相続ですでに相続済として、二次相続の財産から差し引くことは可能でしょうか。

父の相続時とは投資信託の評価額も変動しており差し引ける金額はどの時点の評価額となるのか、後々もめることのない協議書作成と、税法上の取り扱いについてご教授いただければと思います。

税理士の回答

死亡退職金に関しては、会社の場合は就業規則や退職金規定などで定められた人に対して支給されるため、まずお父様の勤めていらした会社の就業規則等によって受取人が定められているかどうかを確認する必要があります。
そこで受取人が「配偶者(妻)」となっていれば、その死亡退職金は遺産分割の対象とはならず、お母様の固有の財産となります。お母様の口座に入金されているとなりますと、この線が強いかもしれませんね。
一方、単に「相続人」とか、「遺族」としか規定していない場合には、相続人全員の共有財産とする考え方もありますので、その場合には相続人の分割協議の対象となってまいります。
お母様の財産に関する相続税の申告漏れ等を防ぐためにも、お父様の勤めていらした会社の、就業規則等での死亡退職金の受取人の確認をすることが先ずは必要かと考えます。

上記受取人が「配偶者」となっていれば、お母様が受けたられた退職金はお母様の財産となりますので、差引ことはできず、それを含めてお母様の遺産分割の対象となります。
お父様の遺産ではありませんが、ご兄弟で相談された割合になるように調整して、お母様の預金を協議して分割して頂ければ宜しいかと思います。

また、投資信託の時価は昨今大きく変動していますので、皆さんの間で揉めないことを優先するとなると、現在の時価を基に分割することが望ましいのではないかと考えます。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
退職金については父が生前に受けとっており全額を信託銀行に保管し運用しておりました。 一次相続時に他の預金口座と同様に母の名義に変更しております。 その時点で目減りしていたため兄弟2人での分割を先延ばしし、そのままにしておりました。 問題は今になってその分を母が相続したものでなく、一次相続時の遺産分割協議書によって、こども2人が相続した財産だと税務署に主張できるかどうかということです。 後付けのようで難しいかと思いますが、このような場合、税理士の先生に相談すれば何かよい方法をお教えいただけるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございました。
お父様の退職金につきましては生前のものであることが分かりました。
文章中に「一次相続時に他の預金口座と同様に母の名義に変更しております。」という表現がありますが、お父様の預金をお母様名義に変更した行為が、どのような方法(手続き)でなされていたのかがポイントになります。
1. お父様の預金についてはお母様が相続するということを相続人全員で協議決定しお母様の名義に変更したのか、
2. お父様の遺産に関しては相続人間での協議が行われていない「未分割」の状態であり、便宜的にお母様名義の口座に仮保管されていただけなのか、
のどちらなのかによって異なって参ります。

1の場合には、すでにお母様が相続されたものとなりますので、「今になってその分を母が相続したものではない」とすることはできません。お母様名義に変更された時の書類や金融機関に提出された文書等で、その時の事実関係を確認し判断することになります。

2の場合には、お父様の遺産については未だ分割協議が整っていないことになりますので、現在生存されているお父様の法定相続人全員で、お父様の財産をどのように相続するか協議することになります。お母様の名義になっている預金は「名義預金」であり、実態はお父様の財産であることが立証できれば、お母様の財産から外しお父様の財産として分割協議の対象とすることが可能かと考えます。

繰り返しになりますが、お母様の名義に変更された時の状況がどうであったか、その事実認定の問題になると思いますので、当時の関連資料を再度ご確認いただき、上記の「1」と「2」のどちらに該当するのかをご確認頂ければと思います。
宜しくお願いします。

丁寧なご回答ありがとうございます。
銀行に提出した資料を確認し、手続きを進めていきたいと思います。

本投稿は、2015年05月24日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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