生命保険の相続について
法定相続人ではありませんが、
死亡保険受取人。生前贈与も受けています。
保険金があると生前贈与されたものも相続税の対象と聞きました。
保険金を受け取ると、逆に損をすることがわかりました。
亡くなった時に生命保険は拒否はできるのでしょうか?その場合は今までの生前贈与の分の相続税は払わなくて大丈夫なのでしょうか?
今解約または、名義変更してもらった方が良いでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
拒否はできないので逆に損をするのであれば今解約または、受取人変更してもらった方が良いでしょう。
ありがとうございます。
相続人でない場合でも、生命保険だけでなく、生前贈与分にも相続税がかかるという事の見解でよろしいですか?

川村真吾
相続人でなくても遺産を取得した人全部が対象です。
生命保険だけが相続になるとか色々な回答があり混乱していました。
解決できました!ありがとうございました!
本投稿は、2023年02月13日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。