海外在住者の資産相続について
はじめまして。仏国で自営業勤務20年近くになる単身者です。
親族は全て日本在住で、両親および姉妹が二人、甥姪が四人おります。
現地に小さな不動産物件を2件(計4000万円相当)を所有しているのですが、この物件を含めた現地預貯金などの資産を、日本の親族に相続する場合の税務手続き及び税額についてお伺いしたく願います。
また、出来るだけ煩雑な手続きを後世に残さぬように準備をしながら単身生活をしたいと願っておりますので、良い生前対策がございましたらご案内いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

日本の場合、相続開始時にご両親がどちらかでもいれば両親、
いなければ姉妹が相続人になります。
姉妹もいなければ甥姪が相続人になります。
親族はみなさん日本にお住まいということなので、
居住無制限納税義務者となります。
ですので、全世界の財産が課税対象となります。
ただし、そのままだとフランスと日本で二重課税になってしまいますので
外国税額控除という制度で二重課税を回避します。
以上が制度の概要です。
日本とフランス双方に事務所がある税理士法人や
国際税務に強い税理士法人でしたら、
相続人がフランスに精通していなくても対応できるかもしれません。
本投稿は、2017年11月13日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。