贈与税について
①と②について教えてください
① 2022年7月に父親から2500万の贈与を受け2023年2/1に相続時精算課税の申告を致しました。今回の税改正で2024年1/1から毎年110万までの現金贈与を受けても、 申告不要で、その他に相続財産が無ければ、相続発生時には2500万に対してだけの相続税支払い。 この様な解釈で合っていますでしょうか?
② 2024年1/1からは孫への(私の父から私の子供)110万までの贈与であれば、これ迄通りもち戻しも無く毎年暦年贈与出来る(申告不要で)
よろしくお願いいたします
税理士の回答
①税制改正案どおり成立すれば、ご理解のとおりとなります。
②この点はこれまでどおりです。
本投稿は、2023年03月07日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。