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1年ほど前、父の遺産相続を全て私が相続しましたが、

母が、【そんなのは聞いてない】【アンタのやってる事は詐欺だ、恐ろしい!】など、言われて、実家、不動産、土地、全て母の名義にしようかと思うのですが、可能でしょうか?
また、税など、発生するのでしょうか?
相続した時には、一切相続税などはかかっておりません。
当時、母も承諾し、遺産分割協議書に直筆サインと実印を押してます。

税理士の回答

遺産分割協議のやり直しはできますが、税務上は課税の問題が発生します。
遺産分割協議(書を作成)済なのですから、すでにあなたが相続したあなたの財産をお母様のもの(名義)にすると、お母様が贈与を受けたことになり贈与税の申告納税が必要になります。

贈与税は生前贈与税とは違うのでしょうか?
生前贈与税がかかる程の遺産はありません。

再度申し上げますが、遺産分割協議のやり直しはできますが、すでに遺産分割協議によりあなたが相続したのですから、税務上はあなたが相続したあなたの財産をあなたがお母様に贈与したとしてお母様に贈与税がかかるということです。

母に税金(贈与税)がかかるのですね。
私は、無収入(不動産経営者は母にしてあり※税務署届出済みで、不動産の収入は母)の為、若干パニックになっていました。
私的な話、ドクターストップで働けず、子供を育てている身なので、私自身に金銭的な問題が発生しないのであれば、安心しました。
誤解や、間違いがあれば、ご指摘お願いしますm(_ _)m

お母様に贈与税がかかってもよいのですか。

また、不動産はあなたが相続したにもかかわらず、お母様が不動産所得を得るのはおかしいとは思いませんか。

おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
母は収入(不動産の収入)があるので、母が税を払うのは仕方ないと思います。

私は確かに裁判所も行政書士も税理士も司法書士も税務署にもいって、約半年かけて、そして母も十分納得の上の相続でしたので、悔しいです。

しかし、『覚えてない』『忘れた』『私の知らないうちに何でもやる詐欺師』とか、ここには書けない暴言に耐えられないです。
また、母は自死願望もある為、下手に口は出せません。
介護も頑張ってるのに、何故ここまで罵られなければならないのか、なぜ、良好な関係になれないのか、お金で解決するのであれば、仕方ないと諦めてる部分は大きいです。

あなたが相続した不動産から発生する不動産所得がお母様のものとするのはおかしくないですかと言っているのです。
税務署に指摘されますよ。

父の名を廃業とし、母の名前で、新たに企業届けを税務署に行って提出し、受理されています。
その時は私一人ではなく、行政書士の方と共に行きました。
遺産分割協議書も司法書士と税理士(税務署に一緒に行ってくれた方の系列)に頼んで作ってもらっています。
今年の確定申告も事業主は母の名前で届いています。
税務課に確認もしています。
法に触れているのでしょうか?

開業届を提出すれば受理されるのは当たり前です。
税務署に一緒に行ったのはなぜ行政書士なのですか。
行政書士や司法書士ではなく税理士に確認してみてださい。

税理士指示の元、ご子息の行政書士が立ち会いで税務署に行っています。
言葉が足りず、失礼致しました。
開業などの指示指導は税理士に確認を取っております。
家や土地、不動産を私の名義に、不動産収入経営者を母に、というのは、母の当時の体調を見ての税理士の判断です。

税理士の判断ですか?
これ以上は、税務調査の問題になりますので、税理士に確認することをおすすめします。

母が今にも他界しそうな状態だったので提案として教えてもらい、母も同じ提案をし、母の記憶が鮮明な時に、説明をし、納得の上で書類を作ってもらって〜と、数ヶ月繰り返して作ったのに・・・。

登記もあるし、遺言書もあったので裁判所や法務局にも間に入ってもらってます。
違法、指摘されると聞くと、心穏やかではないです。
ますます、腑に落ちなくなり、不安になってきました。

裁判所や法務局は税務とは無関係です。
下記国税庁HPを参考のうえ税理士に確認してください。
他にもネットを検索すれば、記事が出てきます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/03/index.htm

税理士に確認し、全く問題ないとの事でした。
ありがとうございました。

どういう理由で問題ないのか不明ですが、あなたが納得したのであれば、以上で回答を終了します。

はい、ありがとうございましたm(_ _)m

本投稿は、2023年03月16日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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