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相続税:土地の評価単位と、償却資産税の計算単位について

現在、相続税申告を個人ですべく、居住地の評価単位について悩んでおります。

被相続人と同居していて、接している次のような土地Aと土地Bを相続しました。
土地Aは2筆からなり、分譲地の2区画にあたります。(1筆=1区画として分譲されていました。)
土地Bは3筆からなり、旗状地で間口1.3m、奥行20m(うち10mが竿部)です。
土地Bの方が短いので、土地Bが土地Aに完全に面し、全体としていびつな形になっています。
(長方形に旗状地の旗の上面が接していると言いましょうか・・・)

また、土地Aと土地Bは0.3~0.5mほどの高低差があり、さらに高さ1.2mほどのブロック塀とフェンスで区切られていますが、引き戸があり出入り可能です。
土地A、Bの購入時期、購入元は別です。

土地A、土地Bは、普通住宅地区にある宅地で、それぞれ別の1路線に面していて、借地権はありません。

土地Aは家屋、庭、駐車場として、土地Bに家屋はなく家庭菜園として利用しております。日常の生ごみを堆肥にすべくコンポストを土地Bに設置しています。

住んでいる者からすれば、土地AとBを合わせて1画地の宅地と考えています。

一方で、固定資産税、都市計画税は、土地Aは1区画、土地Bは筆どおりに3区画として課税計算されていました。
(償却資産税の特例を用いた試算結果から判断。土地Bは家屋はありませんが、地目どおり宅地として計算。)

1区画として考えると小規模宅地等の特例や各補正により、課税額を減額できることになるので、税務署としては2区画として評価すべしと指摘してくるのではと邪推しております。

土地の評価単位をフェンスで区切るのは不当という事例も見つけました(東裁(諸)平21第78号・平成21年12月14日裁決)。

塀とフェンス、地面の高低差、固定資産税の課税単位は、土地の評価単位に影響あるのでしょうか。
また、税務署に土地AとBは2区画とみなされた場合、やはり小規模宅地等の特例には土地Aのみしか適用できないのでしょうか。

利用実態と考えている内容で申請して、あとは税務署の判断を待つしかないでしょうか。

評価単位という「利用の実態」についての見識がなく、判断に迷っております。
ご意見、ご判断を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

失礼ながら、このように不動産評価でお悩みであれば申告書作成は個人で行うべきではありません。
本サイトでは、税額にも影響してくるため、責任のある回答はできないです。
過大申告であれば納税しすぎになりますし、過少申告であれば税務調査の可能性が出ます。
相続税申告書作成は是非、お近くの相続税分野に強い税理士に任せるべきです。

おっしゃる通りですね。
明確に「土地Aと土地Bは分けて評価すべき」との意見が欲しかったのかもしれません。
ご回答ありがおとうございました。

本投稿は、2023年03月22日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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