亡き親が建てた住居に建物図面(未登記)に無い増築が分かり申告に
亡き親が建てた住居に建物図面(未登記)に無い増築が部分があることが分かり、
相続税申告に当然記載しなければならないと考えるのですが、申告期限も差し迫る中、
登記上の面積通り記載するのか、または自分で測量し、税務署には記載するのか、
それともまた、土地家屋調査士に依頼し、申告後に修正、更正等の申告をすべきなのか、一般論で構いませんので、ご教授頂けると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
未登記でも市区町村が増築を把握し、固定資産税が課税されていると思われます。
そうであれば、固定資産税納税通知書の評価額どおりで申告することになります。
課税されているかどうか不明であれば市区町村に問い合わせてみればよいですが、課税されていなかった場合は、課税されることになります。
明確にして素人でも行動できるご回答です。中田先生、ありがとうございます。
本投稿は、2023年04月02日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。