小規模宅地と借地権の有無
父親が亡くなり相続税評価をしています。(母が相続予定)
父所有のの土地に父所有の自宅があります。
家を建てた当初から自宅の一部(1/5の割合)を同族法人の事務所として
使っています。
これは評価としては借地権は発生するのでしょうか?
例えば通常どおり評価したら2,000万の土地評価だった場合、
借地権割合が60%の地域なので評価額として1,200万となるのでしょうか?
次に小規模宅地を使用する場合、法人に貸し付けているので特定居住用宅地
ではなく貸付事業用宅地として計算すべきものになるのでしょうか?
こちらの解釈ですが貸し付けているから借地権が発生し評価減になる。
そのうえで特定居住用宅地等で計算すると著しく評価を落とす事になるため
貸付事業用宅地の計算によって帳尻を合わせているようなイメージでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
借家権です。2,000万×(1-60%×30%)×1/5+2,000万×4/5=1,928万となります。他の条件にあてはまり不動産貸付業でなければ1/5は同族会社事業用宅地、4/5は居住用宅地です。
ご回答ありがとうございます!
ロクに調べもせず質問して申し訳ございませんでした。
建物所有目的のものでもないのに借地権はありませんよね・・・。すいません。
小規模宅地について、もう少しだけお付き合いください。
前の質問では私の説明が足りておりませんでした。
父は自宅の一部を同族法人に貸し付けています。法人の事業は建設業です。
ただ、父は同族法人にたいして賃料を貰っており、毎年不動産所得と給与所得を
確定申告していました。
・特定同族会社事業用宅地等 ⇒ 同族法人(家族しか株は所有しておらず父も保有)は建設業。
・貸付事業用宅地 ⇒ 父は自宅を同族法人に賃料をもらって一室を貸している。
調べていると上記の条件であるなら特定同族事業宅地は使用貸借契約(賃料無償)で
成立するのであって不動産貸付によって賃料を貰っているという事は父からすると貸付事業に
該当するという事になりますでしょうか?
申し訳ありません。質問がムチャクチャですね。
同族会社は建設業を営んでいます。
不動産貸付業ではないので1/5を特定同族会社事業用宅地とするという事ですよね?
ややこしい聞き方をして申し訳ありませんでした。
ありがとうござます。
本投稿は、2023年04月06日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。