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相続税の考え方が理解できずに困っています

基礎的な質問のようで恐縮です。
プロの方にご助言頂きたく投稿いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。

【A土地概要】
所有名義:父
運用状況:B社へ土地の貸借をしており、B社が駐車場運営をしています

【相続対策について】
①B社名義の新築賃貸物件を新築することで、借地権を発生させて3割評価とする案。(参考:土地全体評価70%減予定)
②隣接地の売出し予定の話があり(具体的には未定)、賃貸物件を新築する際には隣接地購入での計画が圧倒的に効率がよいのを前提として、現状万が一の際には、〔貸付事業用宅地等〕を適用させたうえで〔配偶者控除〕を適用することで、時間的猶予を優先させる案。(参考:土地全体評価40%減予定)

〔配偶者控除〕を有効に適用させるその他の資産は少ない前提で、②選択による猶予確保が合理的と思っているのですが、②選択後に、賃貸物件を新築した場合は、底地が母名義となりますが、借地権が発生させられない等の不具合があるのでしょうか。
上記状況で、①の案を選択、浮上する理由がわからず悩んでいます...

税理士の回答

①はB社に借地権課税されます。無償返還の届け出か相当の地代を払えば課税されませんが借地権も発生しません。②底地が母名義となっても上記は同じです。

川村先生、お忙しい中、ご連絡いただきまして誠にありがとうございます。
借地権を発生させるに際して、建物を建設した法人側に借地権課税がされること理解いたしました。と同時に底地権者(個人)に対して所得税が課されるわけですね。
一点、確認させていただきたいのですが、相当の地代(6%程度)を払えば課税なしで、借地権は発生しないのでしょうか。
法人が個人の土地に新築して、相当の地代を支払うことで借地権が発生するような記述も見受けられましたので。。

3年ごとの見直しをしていれば発生しませんが当初のまま放置していると発生します(地価上昇の場合)。

本投稿は、2023年04月24日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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