相続による土地、家屋の登記が完了していなくても相続税の申告、納付はできますか?
相続による土地、家屋の登記が完了していなくても相続税の申告、納付はできますか?
10年前の経験で相続による土地、家屋の登記手続きのため戸籍謄本、分割協議書などを用意して法務局に行ったところ、手続きの始めから予約制で申請用紙ももらえませんでした。これはこれで手順に従って進めますが、一方で相続税の申告、納付期限が1ヶ月にせまっていますので法務局窓口で相談したところ、土地、家屋の登記が完了していなくても相続税の申告、納付は進めてよいようなことをいってました。本当にそれでよいのか確認したい。
ちなみに被相続人とは同居してませんでしたので、軽減措置なども受けられず、税制通りの申告になります。
税理士の回答

登記が完了していなくても相続税の申告はできます。
多くの方は相続税の申告をした後に登記手続きをされておられます。
了解です。並行してすすめます。ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月26日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。