固定資産税の処理
父が先月亡くなりました。不動産所得があり、準確定申告をします。
固定資産税は未払分も含めて、29年度分を全額経費にしました。
この場合、固定資産税の未払分は、相続税の債務としてもいいんでしょうか?
税理士の回答

固定資産税はその年の1月1日の所有者に納税義務があります。つまり、お父様が所有されていた不動産に関しては、平成29年分の固定資産税はお父様に納税義務があり、債務が確定されています。
従って、相続開始日に未納であった固定資産税はお父様の債務となりますので、相続税の計算上は債務控除ができると考えます。
宜しくお願いします。
準確定申告で経費にした固定資産税の未払分は、相続の債務にしていいんですね!
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月06日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。