株式評価のシステムについて
2年前株主が死亡して相続が発生しました。
株主から娘のAさんに株が相続されました。
顧問税理士に評価をお願いして
1株3990円で贈与が行われました。
この株を今度はAさんの息子のBさんに110万円の範囲内で毎年少しずつ贈与していきます。
2年前は一株3990円で計算して250株。
1年前は顧問税理士に相談して「株の評価が上がるので110万円を超えないように少な目の株数で」と言われ、一株3990円で計算して217株。
今年はどうしようかと顧問税理士に相談しました。
「贈与の度に評価をしていたら大変なことになる。決算のB/S純資産の部を発行株数で割って、帳簿上の一株の価額を出したら、それに1.5倍をかけて下さい。その金額をもとに110万円を超えないような株数を贈与すれば、まぁ安心です」と教えて頂きました。
でも、その方法で計算すると、一株12000円を超えてしまいます。
2年前にきちんと評価した場合の3倍以上です。
この方法で贈与をしていくと、かなりの年数を要してしまいます。
「このような方法ではなく、税理士事務所が使用する株式評価のソフトウェアがあると聞いたのですが、調べて頂けますか?」と質問をしました。顧問税理士は「そのようなものはない」と返事したのですが「本当にないのかどうか調べてほしい」とさらにお願いしたら、助手の方から次のような返答がありました。「自己株式の評価については、私が調べた所では、CCSサポートや自社株式評価システムというものがありましたが、相続税評価額に求め直した数字を前提に入力を進める形式の様でしたので、土地等を時価評価に直す処理が必要と思われます。この時価評価に直す作業が煩雑な為、所長はないと答えたのだと思います。」
「株式の評価の件については自分が思うに前回記載した自己株式評価システムが該当するものだと思いますが、純資産価格方式の計算にあたっては相続税評価に直す必要があるので厳しいかと思います。ただ、類似業種比準価格方式の大会社に分類される会社でしたら、可能ですので、それの事を指していたのかも知れません。」
意味が良く分かりません。「大会社なら簡単だからやっても良いけど、中小ならもう一度相続税評価しなければならないからそれは煩雑だから嫌だ」と言われているのでしょうか。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
会社の株式の価値は、財務内容や損益により変動しますので、適正な評価を行うのであれば、毎年評価替えする必要があります。
ただし、あまり会社の状況に変化がないのであれば、以前と同じ価格で贈与してもよろしいかと存じます。
株式評価のソフトウェアに関しては、概算で評価を行うことはできますが、正確なものでありません。税理士の先生が、濁したのは、あくまで概算なので、概算の価格で取引するのはリスクがあるとお考えなのかもしれません。
株式の評価は、非常に煩雑なため、無料で行ってくれることはあまりありません。別料金を支払えば、引き受けてくれるはずですが、料金のお話は出ましたでしょうか。
無料で作業をするのは嫌なので、遠回しにそれをお伝えしたように思われます。
大会社であれば、少し手間は減ることになりますので、それならやります、ということなのかもしれません。
お話を伺う限りは、手間と料金の問題のように思われます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年12月07日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。