借用書のお金を一度も返す前に母が亡くなってしまった
先日、母が亡くなりました(既に父も亡くなっています)。
私は住宅購入資金として、令和3年春に母から1500万円を借りました。
実際に住宅が建って住み始めたのは令和4年末です。
この金額が、今回の相続税に加算されるのは間違いないですが、
いわゆる贈与税も取られる可能性が出てきてしまいました。
ただ、私と母の間で「一応、借用書を書いておこう」という話があり、
母が保管しているはずです。
これには、
①借りた金額
②母の名前
(母は手足が震える病気なので署名できず私が用意したので印字ですが、母の実印は押してあります)
③貸した日
④返済期日
⑤利息・延滞遅延金
⑥返済方法
⑦私の署名と実印……これらがきちんと書かれています。
なお、このような返済方法になっています。
・令和四年十二月三十一日より、完全均等払い(15回)により支払いをする
・毎年末に金百萬円を○○銀行××支店に振り込むか、あるいは手渡しで領収書を発行する
・住居の完成が遅れて入居が令和四年以降になった場合、令和五年十二月三十一日より完全均等払い(15回)により支払いをする
・その際の返済期限は令和十九年十二月三十一日とする
(返済を迎える年は母が85歳になる予定でした)
なぜ入居の翌年から払うことになっていたかというと、
「入居1年目は家具や車とかを買うだろうから」と、
「入居が年末ギリギリになったら大変だろうから」です。
令和3年以内に入居できていれば、去年末が初回の振り込み日でした。
また当初から住居の完成が令和3年以内に間に合う見込みが薄かったので、
あらかじめ「令和4年以降の完成になった場合は~」との注釈を入れました。
ですので、今年(令和5年)の年末が初回の振り込み日となります。
問題は、母が令和5年の年末を待たずに亡くなってしまったので、
私は母に1円も振り込んでいないということです。
母が保管しているので不明ですが、印紙を貼っていない可能性もあります。
質問としては「これがあれば相続税の対象になるのは仕方ないにしても、
貸付金なので贈与税の対象から外れないでしょうか?」というものです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

お金の貸し借りがあった当時に書類もしっかり作成されておりますし、貸付金として相続財産計上でよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年05月09日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。