公衆用道路と取付道路
相続税の申告の件です。
袋小路にある不動産ですが、登記簿上は「宅地と公衆用道路」になっていますが、その宅地部分の一部は、固定資産税の納税通知書では「宅地」ではなく「取付道路」と記載されています。
相続税の申告にあたり、この「取付道路」と記載された部分は、道路として30%の評価が適用されるのでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
固定資産税の記載は参考に過ぎず実態で判断して図面を申告書に添付すればいいと思います。
本投稿は、2023年05月11日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。