相続税 一次、二次相続について相談致します。
相続税に関して、悩んでいます。
先日、父が他界して落ち着いたところです。
当方母と子2人(長男、次男)私は次男です。
相続に関して話し合い、素人なりに計算してみましたが、不安です。
父の遺産総額が1億円で、長男一人が相続する場合相続税額が1,220万円
となってしまいます。
私は母と長男で折半で相続を提案しています。
その場合、母は相続税額0円で長男は385万円となるようです。
しかし、長男は母が体調が悪く「また相続になる」と言っています。
(縁起でもない話ですが)
万が一、二次相続となった場合、母が相続した5000万円をまた長男が
相続することになった場合、相続税が160万円となりました。
もし二次相続となった場合負担が少なく計算間違えかと思いとても
不安です。
私が計算した場合の相続税額。
①長男が1億円を1回で相続する場合。
相続税額1,220万円
②母と長男で半分ずつ相続する場合。
相続税額 母0円 長男385万円
万が一母が他界し長男が母の5000万円を二次相続した場合の
相続税額 160万円
上記のように長男が1回で相続すると1,220万円の税額ですが、
②のように一次二次で相続した場合、合計545万円と675万円もの
差が出てしまいます。
これでは2回に分けて相続したほうが良い、という事になってしまいます。
計算が間違えているのでしょうか? 素人相談で申し訳ありませんが
ご回答頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

父の遺産総額1億円、相続人が妻・長男・次男の場合の相続税は次のようになります。
なお、妻の固有の財産は無いことを前提としますのでご了承ください。
一次相続(父に相続開始)
① 長男が1億円をすべて相続する場合:長男の相続税630万円
② 母と長男が1/2ずつ相続する場合:母の相続税0円、長男の相続税315万円
二次相続(母に相続開始)
① 上記①の場合:相続税0円
② 上記②の場合:80万円
以上のようになると考えます。
宜しくお願いします。
ご回答頂き有難うございます。大変参考になります。
やはり私の計算かなり間違えていました。
それでも、やはり一度に相続するよりも二度に分けた方が
相続税がかなり安くなる事が分かりました。
有難うございました。
どうしても分からない部分があるのですが、被相続人が父で、
法定相続人が母、長男、次男の場合で長男のみが100%相続する場合の基礎控除は
(3000万円+600万円×1=3600万円)と思っていましたが、
長男1人が相続する場合でも(3000万円+600万円×3=4800万円)なのでしょうか?
基礎控除の部分がよくわかりません。
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
遺産の全てをご長男が相続される場合でも、相続税の基礎控除額は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数 」の算式で計算した金額になります。
相続人でどのような分け方をしても、相続税の基礎控除額は変わりません。
宜しくお願いします。
ご回答頂きまして有難うございます。
あいまいだった部分が分かり、安心致しました。
この度は、迅速且つ丁寧な対応をして頂き有難うございました。
本投稿は、2017年12月10日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。