遺産分割協議中の建更の支払い
母から相続人3名への相続が発生しました。
相続財産には3件の物件が含まれ、相続人1名が2件、もう1名が1件を相続する予定です。
建物すべてには建更がかけられていました。
掛け金の支払いが相続完了までの間に何回かあるのですが
この掛け金は誰が負担すればよいのでしょうか?
3名で等分になるのでしょうか?
または、共済がかけられている建物を相続する人が最終的に負担するのでしょうか?
税理士の回答
原則として、分割確定までの支払(債務)は法定相続人が相続分に応じて支払うことになります。ただし、相続人の間で誰が支払うと決められれば、実務上はそれに従って支払っても大丈夫です。
また、今後は誰が支払っていくか、という問題ですが、家屋に対する保険であることから、後々を考えるとその家屋を相続された方が建更も引き継がれた方が良いと思います。
なお、ご存じかとは思いますが、建更は解約返戻金相当の額が相続財産になりますので、相続税がかかる場合は注意してください。
本投稿は、2023年06月12日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。