ゴルフ会員権 相続について
ゴルフ会員権(プレー権のみの権利)を相続する場合は、相続財産として、評価しなくて良いと見かけました。相続財産に含めなくて良いとの認識でよいでしょうか?
またそのゴルフ会員権を売却した場合はどのように扱えば良いですか?相続税の申告はこれからです。ゴルフ会員権はすでに売却済み(20万円)です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
下記の資料を参考としてください。
ゴルフ会員権の評価(国税庁ホームページより引用)
対象税目 相続税、贈与税
概要 相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権の評価方法は~
株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。
ですから相続税の課税対象となる相続財産としての評価には含まれないものと考えます。
(相続税の申告上は計算に含めないこととなります)
一方で純粋な遺産相続という観点では税理士としては意見を控えさせていただきます。、「そのゴルフ会員権を売却した場合はどのように扱えば良いですか?ゴルフ会員権はすでに売却済みです」の部分につきましては、遺産の分割協議をしない限り、遺産分割の対象財産は共有ないし準共有状態にあります。ですから、相続人の一人が勝手に処分したりなどした場合には、共有持分権を侵害したものとして、その処分をした相続人に対し、他の相続人が不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求をして解決が必要となる部分もあります。もっとも金額的(20万円)には大きな問題にはならないかと思料されますので、弁護士等の専門家を交えて相続人間で話し合うことをお勧めします。
ありがとうございました!!とても分かりやすくて助かりました!ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月12日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。