相続税
相続税の時、土地価格は地価公示価格か、実勢価格か、路線価か、固定資産評価額か、どの計算でしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

土地の所在場所、区分等に応じて路線価、固定資産税評価額を使い分けます。
相続税の申告については、お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
国税庁が定めている路線価に基づいて評価します。
路線価のない地域は固定資産税評価額に国税庁が定める倍率(地域や地目により異なります)を乗じて評価します。
本投稿は、2023年06月13日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。