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名義預金?の可能性がある妻名義の口座と妻の死亡

・70後半で他界した妻の口座には妻が働いていた時代の貯金、そして旦那である私の退職金の一部や給与の一部等を原資とした貯金、およびそれを元本として株式等で得た利益が混在しています。(※5000万円以上の高額になります。)

・今回、妻の他界に伴い、妻名義の口座の預金や株式等を私と子供2人に相続すべく考えているのですが、以下教えてください。

①そもそも名義預金と認定されるのであれば、相続の必要はなく、旦那である私の口座にすべて戻せばよい?

②妻の名義預金と考えられる金額をなんらかの方法で計算し、その分を相続の対象とすべき?

③名義預金ではなく妻の財産と認められる可能性が高いため、予定通り、旦那、子供2人で相続し、相続税を払うべき?

お手数ですがご知見、アドバイスいただけると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

奥様名義の口座にご主人の退職金や給与の一部が入金されたときに、お二人の間で贈与された事実がなければ、その部分はご主人の財産と考えるべきと思われます。
ただ、奥様の生前の収入も含まれているとのことですので、過去の入出金の状況を整理したうえで、合理的な方法でご主人に帰属する額と奥様に帰属する額を算出することが必要になります。
その上で、奥様に帰属する額が今回の相続の対象になるものと考えます。

ご回答ありがとうございます!

その後の株や投資信託で数十年かけて利益を築いているですが、それらの投資の運用で得た利益についてはどのように考えるものなのでしょうか?

ちなみに私はほとんどこの口座での運用に感知しておらず、妻が全て管理運用しておりました。

奥様がご自身の収入の預金を原資に奥様の判断で運用して増やしたものに関しては奥様の財産になると考えます。
それ以外のご主人が預け入れたものに関しては、奥様から見れば「預かっていたお金」となりますので、奥様の財産からは除くものと考えます。

本投稿は、2023年06月13日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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