子供(成人)の口座に親の名義預金がある状態で子供が死亡した場合
私には夫がおり、子供はいません。
私は親から贈与を受けていますが、私の親と夫は仲が悪いため、親から贈与されたお金はなるべく夫に行かないようにしたいと考えています。
贈与されたお金は2つの銀行に入金されています。
一つはA銀行に入金されており、この口座は親が通帳を管理しています。通帳を親が管理している口座のため、A銀行のお金は名義預金だと考えています。
それ以外の贈与はB銀行に入金されており、こちらはずっと私が管理しています。
ゆくゆくはA銀行のお金は親の口座に戻すつもりですが、まだできません。
質問1
私が死亡した際は、A銀行のお金は名義預金なので親がおろして親の口座に入れても問題ないでしょうか。
質問2
A銀行のお金が私の相続財産として、相続税の対象になる可能性はあるでしょうか。
質問3
A銀行のお金は財産分与の対象でしょうか
税理士の回答
私が死亡した際は、A銀行のお金は名義預金なので親がおろして親の口座に入れても問題ないでしょうか
名義預金であれば親がどのように使ってもかまいませんが、次のとおり、相続税の対象になる可能性はあります。
A銀行のお金が私の相続財産として、相続税の対象になる可能性はあるでしょうか。
税務署は課税を検討します。
したがって、あなたの名義口座なのだから、相続財産だと指摘します。
親はそうでないことを立証できなければなりませんので名義預金はすべきではありません。
A銀行のお金は財産分与の対象でしょうか
財産分与とは離婚の時に使われるものです。
相続に関する質問なのではないですか。
本投稿は、2023年06月21日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。