相続時精算課税について
父(故人)の不動産を三女である私がこの制度を利用して12年前に贈与を受けました。その贈与分以外に父名義の不動産(家屋)があり、現在も父名義のままですが、
所有者は私の兄(長男)で現在その家に住んでいます。
家屋を父から兄への名義変更をする場合、この制度を利用しているため、受贈者の私への名義変更しかできないのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の家屋と、相談者様が12年前に贈与された不動産は、別のものになるのでしょうか。
別の物件であれば、お兄様が相続で取得する形で名義変更ができると思います。
事実関係を今一度お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
早速のご回答をありがとうございます。
はい、12年前に受贈した不動産とは別のものです。
兄名義に変更できるということでしたら、私たち兄弟が相続放棄することで問題はないと理解します。

ご連絡ありがとうございます。
贈与された物件と異なるものであってお父様の遺産であれば、相続人全員の協議でお兄様が取得することは可能と考えます。
その際は、相続人全員が合意した遺産分割協議書があればよく、他のかたの放棄手続きまでは必要ありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月18日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。