専業主婦なのに資産が多い場合の相続
夫→正社員→口座残高100万円+その他
妻が専業主婦→口座残高5000万円+その他
過去に夫から妻に600万円の贈与がありました。
贈与税の申告は、してませんでした。
夫の給料は、生活費で使ってました。
妻は、妻の貯金400万円+夫から贈与された資金を妻が妻の証券口座で運用して5000万円になりました。
過去10年間は、夫婦間の資金移動問題がありません。
妻に相続が発生したら夫は、口座残高5000万円+その他で申告
夫に相続が発生したら妻は、100万円+その他で申告
で大丈夫ですか?
過去の600万円は、贈与として認められますか?
税理士の回答

妻に相続が発生したら夫は、口座残高5000万円+その他で申告
夫に相続が発生したら妻は、100万円+その他で申告
で大丈夫ですか?
→はい。奥様がご自身の口座でご自身で運用し、配当金などの法定果実も奥様が長年享受していたのでしたら、そちらの証券口座にて保有している財産は、奥様の物と考えるのが相当であると存じます。
過去の600万円は、贈与として認められますか?
→上記の回答に記載しましたような事実関係がありましたら、600万円の運用資金は資金移動があった時に贈与されていたと認定される可能性はあります。
認めるのか判断するのは税務署ですから、私が確定的なことを、こちらで申し上げることはできかねますこと、ご容赦くださいませ。
例えば11年前に夫から妻に600万円の贈与【無申告だった】
妻は、妻の貯金400万円+夫から贈与された資金を妻が妻の証券口座で運用して5000万円になりました。
相続発生から遡って10年間は、夫婦間の資金移動に問題なし。
もしも贈与から11年後に相続が発生し先生に相続税の申告を依頼した場合
妻に相続が発生したら夫は、口座残高5000万円+その他で申告
夫に相続が発生したら妻は、100万円+その他で申告
になりますか?

私に申告をご依頼いただきましたら、その証券会社口座の管理状況、配当金、優待券などの受取方法・使途などの詳細をヒアリングさせていただいた上で誰の財産とすべきか判断いたします。
なお、名義財産に時効はありませんので、資金移動が10年前か11年前かは関係ございません。
余談ですが、金融機関は過去の取引履歴を10年間は保存する義務があります。10年より前のものはマイクロフィルムで保存している金融機関もあり、現存しておれば税務署は調査権限で10以上前の取引履歴も確認することができます。
金融機関の顧客との取引履歴の保存義務期間は10年間なので税務署でも把握できないと聞いたことがありました。
マイクロフィルムで10年以上前の取引履歴を確認できるのですね。
でしたら相続税の申告の際に30〜40年前の口座履歴を税理士に提出が必要ですよね?

でしたら相続税の申告の際に30〜40年前の口座履歴を税理士に提出が必要ですよね?
→金融機関側が顧客に提供してくれる過去の取引履歴は10年分です。
なので、納税者が紙の資料を保管していない限り、現実的には税理士側が申告前に何十年も前の履歴を確認することはできません。
なるほどです。
金融機関は保存義務期間超過による不存在を理由に税務署に開示するのでしょうか?

金融機関は保存義務期間超過による不存在を理由に税務署に開示するのでしょうか?
→存在していないものを税務署へ情報提供することはできませんね。
以前、銀行に問い合わせたら過去10年分しか開示できないと言われたことがあります。
税務署には、過去10年分以上の情報を提供するのですね。
本投稿は、2023年07月03日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。