相続税の申告について
夫は、専業の投資家として収入を得ています。
【特定口座・源泉徴収票ありで税金を払っています】
妻は、正社員です。
15年くらい前に夫は、投資資金として600万円ぐらい妻から貰いました。【贈与税は、無申告】
当時は、無知だったので2年ぐらいかけて分割で適当に妻から夫に贈与しました。
【過去の銀行・証券会社の記録を保管してなくて銀行と証券会社は、10年前までしか教えてくれないので正解な贈与額が把握できてない状態】
妻の収入は、生活費として使っています。
夫は、証券口座の中で資産を増やしています。
資産の殆どが夫に偏っている状態です。
このような状態で相続が発生したら当時の600万円は、どちらの財産として申告することになりますか?
税理士の回答

600万円の資金移動が、お二人の間で贈与の認識の基に行われていたものであれば、贈与されたご主人の財産になると考えます。
なお、贈与の時期が15年前の場合には、法律的には時効となりますので、贈与税の課税はないものと考えます。
600万円は、夫の財産として相続税の申告ですね。
ありがとうございました。
名義預金であると指摘される可能性ってありますか?

15年前の贈与の事実を説明すれば名義預金とされることはないと考えます。
分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月04日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。