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時効後に出てきた親(故人)のタンス預金

実家の兄から、亡くなった親の約2千万のタンス預金が押し入れから出てきたと連絡がありました。父は10年前、母は2017年4月に亡くなっています。母が亡くなった時に、私と兄で遺産分割協議をして、期限内にそれぞれ相続税を払いました。今回出てきたタンス預金を申告する必要はあるのでしょうか。ネットで調べたら相続税の時効は5年10か月とわかり、今年(2023年)2月で時効が成立していると思ったのですが、悪質な場合は時効7年とありました。意図的に隠していたのではありませんが、意図的だろうと言われた場合に反論もできません。申告した場合に、追徴課税されるのでしょうか、それとも時効なので納税の必要なしと確認されるのでしょうか。どうするのがよいのかわからず困っております。ご助言をお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

現時点で税務調査の通知もないのでしたら、故意に隠していたわけでもありませんし、相続税は時効と考えてよろしいかと存じます。
そのタンス預金についての遺産分割協議だけ改めて行ってください。

ご回答ありがとうございます。税務調査の通知は私にも兄にもありません。3点ほど、関連してお伺いしたいです。
(1)タンス預金の遺産分割協議ですが、母が亡くなった時に行ったのと同じようなことを専門家の事務所に依頼して行えばよいのでしょうか。タンス預金発見の事実や、新たな遺産分割協議書を税務署等に通知する必要はないのでしょうか。
(2)タンス預金はおそらく古い紙幣(福沢諭吉)だと思います。時効が成立しているのであれば、(現金で持ち続けるのは不安なので)銀行等に預けたいと思うのですが、旧紙幣を窓口に数百万単位で持っていくと、意図的に隠していたのではと疑われて面倒なことになるのではないかと気がかりです。そのような心配は不要でしょうか。また、何か言われた場合、(意図的でないという証拠を提示できないので)どうすればよいでしょうか。
(3)小心者なので、タンス預金があったことを税務署に申告してしまいたい気持ちもあるのですが、5年経ってからのそのような申告はできない、あるいはできても意味がないのでしょうか。

重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

⑴遺産分割協議書はご自身で作成されても構いませんし、不備等ご心配でしたら弁護士に作成してもらうのがよろしいかと存じます。
 なお、税務署は除斥期間(いわゆる時効)を経過した申告書は受領しません。
 したがって、税務署への手続きは不要です。

⑵預けたい銀行にご確認ください。税務上は問題ございません。

⑶上記⑴の回答の通りとなります。

ご多忙のところ、今回も早速のご回答をありがとうございます。大変にありがたく感謝申し上げます。

最後にあと一つだけご教示いただければ幸いです。
(1)の遺産分割協議書ですが、この遺産は「父」それとも「母」のどちらの遺産を分割するものとして作成すればよいでしょうか。母は専業主婦でパート等もしていなかったので、年金以外に収入はなく、タンス預金は父の収入の一部だったはずです。この場合、父の遺産分割なのか、それとも最後に亡くなった母の分割なのか、どちらになるのでしょうか。

続けての相談で恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様のものとしてでよろしいかと存じます。
相続人間で揉めていなければ問題にはなりません。

ありがとうございます。有益な情報とご助言をいただき、大変助かりました。
厚くお礼申し上げます。

本投稿は、2023年07月08日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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