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暗号資産の相続について

私の暗号資産があります。
法定相続人は子1人
例えば1千万円で買った暗号資産が現在4億1千万円になっている場合、
①暗号資産を売却し日本円で利益確定させて子供1人に相続させる場合
所得税→(4億円-基礎控除48万円)×0.45-(控除)4,796,000円=174,988,000円住民税→4億×0.1=40,000,000円
合計、174,988,000+40,000,000=214,988,000円→約2億1500万
税引き後、4億-2億1500万=1億8500万

その後死亡したら
1億8500万を相続

相続税
18500万-(基礎控除)3600万=149,000,000円
14900万円×(相続税率)0.4-(控除額)1700万円=4260万
↓ 
相続税引き後の財産は
1億8500万-(相続税)4260万=1億4240万


②暗号資産のまま子供1人に相続させる場合、
死亡時点で4億1千万円の価値の暗号資産を相続

相続税
4億1千万円-(基礎控除)3600万=374,000,000円
3億7400万×(相続税率)0.5-(控除額)4200万円=145,000,000円
↓ 
相続税引き後の財産は
4億1千万円-(相続税)1億4500万円=2億6500万円

①は控除額等金額の多少の誤差はありますが、相続の考え方は合っていますか?
②は控除額等金額の多少の誤差はありますが、相続の考え方は合っていますか?



②の場合、
死亡時4億1千万円の価値の暗号資産を子が売却し円にかえて税金を払う時は
子は4億1千万円に対して所得税や住民税がかかりますか?
又は、1千万円で購入しているので4億円に対してかかりますか?
又は、相続時点4億1千万円の暗号資産を4億1千万円で売却しているので利益は0円と考えて所得税や住民税はかからないですか?

②の場合、
暗号資産を売らずに税金を払った後、
暗号資産が相続時の4億1千万円から5億1千万円になった時点で子が売却すると
子は差額の1億円の雑所得に所得税や住民税がかかしますか?
それとも
1千万円から5億円1千万になった解釈で
子は5億円の雑所得に所得税や住民税がかかりますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
②の場合、までの内容は、概ね合っていますが、
子が売れば、所得税も住民税もかかります。あなたの①の計算とほぼ同じ。

よって、最後の質問の回答も5億円に対する課税です。

返信ありがとうございます。

暗号資産を相続する場合は、
②の場合の暗号資産での相続をしてから円に換える方法を取ると、4億円の相続でも4億円での利確をしても子が手元に残る財産は5000万円ほどになってしまう計算ですね。(相続税+所得税合わせて約3億5千万円)
①の場合の方法を取ると手元に残る財産は1億4千万円.....(所得税+相続税合わせて約2億5千万円)という計算になります。
①の場合の方法を取るのが子に財産を残すためには良いという事ですね。

しかしこれではあまりにも不条理ですね...
②の場合の暗号資産のまま相続した際、限定承認による相続をすると、その取得した時の時価によって取得したものとみなして、取得価額の計算されないのでしょうか?

追記です。
②の場合、
相続時に発生した相続税金額をONできるといったお話もあるようで、
相続時4億1千万円、相続税1億4500万円、売却時暗号資産価格4億1千万円、
→4億1千万円-(親の取得時1千万円)-(相続時の相続税1億4500万円)=2億5500万円
これに所得税+住民税がかかる。との情報があります。
ご見解はいかがでしょうか?

追記2です。
調べていたところ、国税庁の暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
令和4年12月最終改定というものがありました。
その中で、暗号資産の取得価額の項目を見ると
③相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合
被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価し
た金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)
とあります。
相続時4億1千万円の暗号資産を相続した場合、
最後の質問の
子が5億1千万円で売却すると、差額の1億円に対する課税(住民税+所得税)とならないのでしょうか?

本投稿は、2023年07月10日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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