孫への死後相続について、税金が発生するか教えてください。
現在、下記の家族構成になります。質問している私はDの孫になります。
・A(祖母。祖父は既に他界。子供はBとC。資産は土地と現金併せて約3000万。ちなみに、誰かに生前贈与の予定は無し)
・B(Aの子。)
・C(Aの子。子供Dあり)
・D(孫。Cの子供)
Aの祖母が無くなった時、普通はBとCが相続し、相続税も発生しないと思います。この時、Cを飛ばして、Bと孫のDが相続することは出来るでしょうか?
例えばちょうど半々ずつ、Bが1500万円分、Dが1500万円分を相続、とできればと思っております。
理由は、Cの資産が結構多く、今後Cが亡くなったときの相続税を減らすために孫Dに資産を分散させておきたいからです。
このような相続は可能か、また可能なら、税金は発生するか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職を行っておりました。(現在は、相続税に特化した税理士事務所を運営しております。)
Dは、相続人ではありませんので、相続財産を受け取ることはできません。
方法がないわけではありませんので、相続税専門の税理士等にご相談ください。
回答を終わります。
Dへ遺贈する旨の遺言書をAに作成してもらえばよいです。
相続税は遺産額が基礎控除額以内であれば、申告納税は不要です。
遺言書作成はごく一般的に行われていることですので、Aに勧めてみてください。
教えていただき、ありがとうございました。
遺贈という方法は知りませんでした。勧めてみます。
本投稿は、2023年07月16日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。