死因贈与と相続の時の税金について
主人名義のマンションを結婚前に死因贈与の手続きを取ってもらいました
その後入籍し現在で8年目です。もし結婚20年以前に主人が亡くなった場合
私の支払う税金は、どうなるのでしょうか?
贈与税と相続税では、金額が違うのでしょうか?
税理士の回答

死因贈与は死亡を条件とした贈与契約であるため、贈与税は課税されず相続税が課税されます。
相続税の場合には、次のような基礎控除額がありますので、マンションなどの高額な資産を取得する場合には一般的に相続税の方が負担は軽くなります。
・相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。では、死因贈与のままでも相続になるので、相続人である私は相続税が課税されるだけということで宜しいのでしょうか?主人には成人した3にんの子供がいますが、マンションに関しては、死因贈与の仮登記が出来ているので私一人で相続出来る事になるんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
追加質問の関しましては、お考えの通りで宜しいと思います。
ただし、3人子供さんには遺留分の権利がありますので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月23日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。