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相続税の申告書第1表⑧「あん分の割合」について

父が亡くなり、配偶者+子ども3人で協議分割を行いました。その際、一部は法定の割合で分割し、一部は配偶者を除いたども3人のみで分けることで決着しました。
その場合、相続税の申告書第1表⑧「あん分の割合」はどのように記載したらいいでしょうか?

税理士の回答

あん分割合とは、例えば全相続財産額が1億円の場合、配偶者が4千万円、子がそれぞれ2千万円所得した場合、配偶者は40%、子がそれぞれ20%ということです。
大変失礼ながら、相続税申告書の作成は容易ではありませんので、相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
税理士が作成していない申告書というだけで税務調査の対象になり得ます。

 「あん分割合」とは相続税申告書第1表の各相続人の「課税価格⑥」の金額を「課税価格の合計(各相続人の「課税価格⑥」の合計」で除した数字ですが、原則は小数点以下第2位未満を四捨五入し、各相続人のあん分割合の合計が「1」となるように調整します。なお、小数点以下第2位未満四捨五入と申し上げましたが、必ずしもそうしなければならないということではなく、相続人が選択した桁まで表示しても結構ですが、必ず各相続人のあん分割合の合計が「1」となるように各相続人のあん分割合を調整して下さい。

本投稿は、2023年08月13日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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