父親他界。10年以上前の母親名義の預金について
掲題の件につきまして、具体的には、先日父親が他界し、現在相続の手続きをしなければならないのですが、相続人である母親名義の預金通帳(JA、ゆうちょ銀行)がありまして、共に口座開設は10年以上前になりますが、母親曰く、口座開設時に入金したお金に当時の父親の所持金が含まれている(金額は不明)可能性があるみたいです。
この様な場合、10年以上前の口座開設ですが、相続税申告時には、父親の生前の資産として全額が相続税の課税対象となりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この様な場合、10年以上前の口座開設ですが、相続税申告時には、父親の生前の資産として全額が相続税の課税対象となりますでしょうか?
ならない。
お母様の年金の収入などもあるはずです。
その累計を出して、今ある残高から引くという手もあるのでは・・・。
お母様の収入の+がなければ、全てお父様の名義預金でしょう。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問になりますが、
生前、父親が母親名義の口座に入金した金額の合計だけが、相続税の課税対象となるといった解釈でよろしいでしょうか?
また、父親が母親名義の口座に入金したお金を、母親がいくらか使って残高が減ってしまっていても、父親が母親名義の口座に入金した合計金額が相続税の課税対象額となるといった解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
生前、父親が母親名義の口座に入金した金額の合計だけが、相続税の課税対象となるといった解釈でよろしいでしょうか?
その考えでよいです。
また、父親が母親名義の口座に入金したお金を、母親がいくらか使って残高が減ってしまっていても、父親が母親名義の口座に入金した合計金額が相続税の課税対象額となるといった解釈でよろしいでしょうか?
いくら使ったかを証明できれば、それは差し引きます。
宜しくお願い致します。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
引き続き質問をさせていただきたいのですが、
いくら使ったかを証明できれば、それは差し引きます。
→領収書などいくら使ったか証明できるものがない場合は、父親が生前入金した金額の全額が相続税の課税対象となりますか?
或いは、生活費に使用したお金は領収書がなくても相続税の課税対象額から差し引けるなど、領収書がなくても課税対象額から差し引けるものがあるのでしょうか?

竹中公剛
→領収書などいくら使ったか証明できるものがない場合は、父親が生前入金した金額の全額が相続税の課税対象となりますか?
メールでのやり取りでは事実が見えません。
生活費をお母様の預金から支払っていた場合には、領収証のあるなしは関係ありません。
お母様の無税もあります。お父様の財産は、どの程度でしょう。
或いは、生活費に使用したお金は領収書がなくても相続税の課税対象額から差し引けるなど、領収書がなくても課税対象額から差し引けるものがあるのでしょうか?
上記記載。
ご返答ありがとうございました。
ご指摘の通り、メールでは限界がございますね。 すみません。
因みに、相続人は配偶者と息子の私になりますが、預金と不動産を合わせると4,200万を超えます(名義預金分を合わせると1億円程です)。
相談させていただいた部分は、母親の相続分となりますので、基本的には配偶者控除の対象分となるという解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
相談させていただいた部分は、母親の相続分となりますので、基本的には配偶者控除の対象分となるという解釈でよろしいでしょうか?
全て母親が相続するのなら、母親の預金について、相当額を名義預金と認めても、後で、税務署に、申告していないのがあると認定されるよりは、マシですね。
でも、そのほかの方の相続分があれば、全体が増えるので、税額は少し増加します。
正しい税額に、兼ね合いなど言うのはおかしいですが・・・その兼ね合いですね。
10年以上前の話だと、お父様がなくなられている現在、二人での証明のしようがないので、贈与があったと考えて、名義ではないとの主張も、良いでしょう。
難しい問題です。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

竹中公剛
母親の相続分となりますので、基本的には配偶者控除の対象分となるという解釈でよろしいでしょうか?
上記について抜けていました。
その通りです。
頑張ってください。
翌10年前のことを見つけたと思います。
本投稿は、2023年08月25日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。