生前のお金の流れを証明して、相続税を減らすことはできないか
父が亡くなり相続の手続きを行っています。
30年以上前から、父は専業で、私は兼業で農業を一緒に営んでいました。
農業収入は父が管理していて、父は生前、相続税がかかるような財産は無いと話していました。
ところが、父が亡くなってから農業収入からは考えられない預金があり、相続税がかかることが判明しました。
私の本業収入で農機具や農業資材を購入して、売り上げがすべて父の名義の口座に振り込まれていたようです。
父の預金には、私の本業収入や私の農作業労働分も含まれていることを証明して、相続税を減らすことはできないででしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私の本業収入で農機具や農業資材を購入
証明できれば、貸付金です。
お父様は、借入金です。負債です。
証明して、行きましょう。

竹中公剛
、相続税を減らすことはできないででしょうか。
減らすのではなく、正しい相続税を納めるために証明をします。
ご回答ありがとうございます。
貸付金として扱えるのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年08月31日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。