相続税の申告書 第11表の書き方
相続税の申告書第11表の明細の書き方についてお伺いします。
同一銀行で複数の定期預金があるのですが、口座番号ごとに明細を書くべきでしょうか?
それとも定期預金を合計して〇〇銀行定期預金〇〇円と1行に書くことは可能でしょうか?
税理士の回答

定期預金は元本と利息が相続財産となります。従いまして、本来であれば元本金額を記載し、次の欄に利息(利子税を控除後)を記載していただくのがよろしいかと思います。
現在金利が低利率ですので、利息を計算しても少額であるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
銀行で残高証明書を頂いている場合、証明書の通り記載していただければ大丈夫だと思います。
ただし、証明書の内容に誤りがあった事がありましたので、通帳・証書と確認をお願い致します。
家族名義で被相続人が預金しているケースがありますので記憶にない預貯金がありましたら、申告財産となるか検討して下さい。
本投稿は、2023年09月03日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。